破産宣告(自己破産)をすると、滞納していた税金はチャラになるのか?
答えはNOです。チャラにはなってくれません。
ただし、税金以外の借金はチャラになります。賃貸マンションなどから出て行く義務もありません。
(大家さんにバレたら、大家さんは追い出す権利はあります。ただ、バレることはまずないでしょう。バレたとしても、特に迷惑行為をしているわけではないなら、事情を説明すればわかってくれるのではないでしょうか?)
持ち家の場合は、破産管財人が処分し(競売など)債権者に分配しますが、新しい買い手が決まるまで住んでいても問題ないです。
先ほどの税金についての内容が詳しく知りたい方は下記をご覧になってください。
破産法における租税債権の取り扱い
A.手続開始当時まだ納期限が到来していないもの
本税は財団債権となり(破産法第148条第1項第3号)、延滞金は財団債権となり(破産法第97条本文()書)、加算金は劣後的破産債権となる(破産法第99条第1項第1号・破産法第99条第1項第1号)。
B.納期限から1年を経過していないもの
本税は財団債権となり(破産法第148条第1項第3号)、延滞金は財団債権となり(破産法第98条本文()書)、加算金は劣後的破産債権となる(破産法第97条第5号・破産法第99条第1項第1号)。
C.納期限から1年を経過しているもの
本税は優先的破産債権となり(破産法第98条第1項)、延滞金は劣後的破産債権となり(破産法第97条第3号・破産法第99条第1項第1号)、加算金は劣後的破産債権となる(破産法第97条第5号・破産法第99条第1項第1号)。
破産管財人から配当されなかった税額(破産管財人が選任されない同時廃止においては、滞納租税に対する配当はありません。)については、租税等の請求権が非免責債権とされていること(破産法第253条第1項第1号)から減免の対象とはならず、納税義務が継続する。
但し、例外もあります。
一定の要件を満たす場合には、滞納処分の停止がなされることがある(地方税法第15条の7)。
地方税法第15条の7(滞納処分の停止の要件等)
①地方団体の長は、滞納者につき次の各号の一に該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
1.滞納処分をすることができる財産がないとき。
2.滞納処分をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
3.その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。
②地方団体の長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。
③地方団体の長は、第1項第2号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る地方団体の徴収金について差し押えた財産があるときは、その差押を解除しなければならない。
④第1項の規定により滞納処分の執行を停止した地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務は、その執行の停止が3年間継続したときは、消滅する。
⑤第1項第1号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その地方団体の徴収金が限定承認に係るものであるときその他その地方団体の徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは、地方団体の長は、前項の規定にかかわらず、その地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を直ちに消滅させることができる。
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